サービス内容

書類の作成
「父(母)が亡くなって、不動産の名義を変更したい」そのようなときは、相続を原因とする所有権移転登記の手続き(いわゆる相続登記)をするのが一般的です。 当事務所では税理士等専門家と連携し相続税の対象か否か、ご相続人様のご意向に沿った分割協議等の書類の作成についてご相談とご説明をさせていただきます。
時間が経過しますとご相続人の人数も多くなり、書類も膨大なものになるケースもございます。
どうぞお早めにご相談ください。

被相続人名義の変更手続き
被相続人の死亡を金融機関が知ることになると、被相続人名義の預貯金口座は凍結され、引出し、送金、口座振替の自動引落しもできなくなります。 口座から現金を引き出すためには解約手続きをし相続人の名義に振り込む手続きが必要となります。
司法書士が代理人となり、相続人全員に代わって、被相続人名義の銀行口座、証券口座、株式、有価証券等の解約手続、名義変更手続を行います。
普通預金・定期預金、異なる支店に複数口座を保有されていても金融機関一件あたり一律の手数料となります。

遺言書作成のサポート
遺言書は、残された相続人間での財産をめぐるトラブルを防いだり、被相続人が自分の意思にもとづいて死後の財産の帰属を決めるために、被相続人が生前に作成する文書です。遺言書は法定の条件さえ満たせば簡単に作成できるものではありますが、 内容があいまいであったり、法令の定めに従っていないとトラブルとなり、裁判で遺言書が無効となる場合があります。ご自身の意思で遺産の分け方を決めておきたい場合や遺産の分け方で相続人が揉めそうな場合のために遺言書を作成したい方のサポートをいたします。 遺言書があれば、相続開始後の面倒な遺産分割手続きを省略したり、相続手続きにおける必要書類を減らしたりすることができるため、大変便利です。

故人が残した負債の相続放棄
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄する手続きです。
相続放棄をすることによって故人が残した借金・ローンなどの債務を含む一切の相続財産を受け継がなくてよくなります。 相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要であり、原則として相続人の死後3カ月以内に手続きを行わなければなりません。 手続きの期限が限られてますので、まずは当職までお問い合わせくださいませ。

相続相談
生前贈与とは、生きているうちに財産を譲ることです。
双方が「財産を贈与します」「受け取ります」という意思表示が必要な「契約」なので、一方的な解除や拒否はできません。
生前贈与は基本的に配偶者や血縁者間で行いますが、親族以外の第三者に対しても可能です。相続税を抑える目的でも行われますが、一方で贈与税等がかかるので、法律や税の軽減の条件をよく確認しておくことが重要です。 相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。
当職事務所では各種専門家と提携して、総合的なサポートをすることが可能です。
生前贈与のみならず、家族信託、成年後見、死後事務委任契約などのその他の生前対策についてもお気軽にお問い合わせください。

誰に相談すれば良いのか分からない
記載にないご相談も受け付けております。
どの専門家に問い合わせして良いか不明なときも、まずはお問い合わせくださいませ。
ご相談の流れ
お客様の負担軽減につとめます

テレビ電話やメールなどお客様に合ったコミュニケーションツールを使えます。
遠方の方でもご相談いただけます。
テレビ電話やメールなどお客様に合ったコミュニケーションツールを使って、お越しいただくことが困難な方でも丁寧に対応いたします。
まずは無料相談にお申し込みください
土・日・祝の相談をご希望の方はその旨お伝えください。
丁寧にお話を伺います。
ご相談者さまからお話をお伺いしたうえで、 ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを詳しく説明します。
相続の仕組みや、押さえておくべき大切な知識・情報をお伝えします。
ご相談後、ご依頼があれば受任をします。
渡部司法書士事務所が手続き完了まで責任もってサポートします。
手続きの完了
すべての手続きとその後の手続きが完了したら、その報告と完了書類一式をお返しいたします。
手続きの完了
手続き完了後もお客様のご相談を承ります。 また、ご希望に沿ったご提案をいたします。